鉱業法施行規則 第一条

(書面等の作成)

昭和二十六年通商産業省令第二号

鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。

第1条

(書面等の作成)

鉱業法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第二号)

第1条 (書面等の作成)

鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。

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