鉱業法施行規則 第三条

(公示の方法)

昭和二十六年通商産業省令第二号

法第百四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

第3条

(公示の方法)

鉱業法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第二号)

第3条 (公示の方法)

法第141条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

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