クラウド六法鉱業法施行規則第一章 通則第三条鉱業法施行規則 第三条(公示の方法)昭和二十六年通商産業省令第二号法第百四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。