鉱業法施行規則 第九条

昭和二十六年通商産業省令第二号

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、採掘出願人の名義を変更しようとする場合は、前条第一項又は第二項の願書に、試掘権の移転を証する書面を添えなければならない。

第9条

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第9条

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、採掘出願人の名義を変更しようとする場合は、前条第1項又は第2項の願書に、試掘権の移転を証する書面を添えなければならない。

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