鉱業法施行規則 第八条
(鉱業出願人の地位の承継)
昭和二十六年通商産業省令第二号
法第三十六条第一項の規定により旧鉱業出願人の地位を承継しようとする者は、様式第五による願書を経済産業局長に提出しなければならない。
2 法第三十六条第二項の規定により鉱業出願人の承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、様式第六による願書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。
3 法第三十六条第三項の規定により相続人その他の一般承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、当該承継人は、様式第六の一による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて提出しなければならない。
4 第四条第二項から第四項までの規定は第一項又は第二項の願書に、第四条の二の規定は鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願に準用する。
5 第三項の規定による届出をする場合には、同一の経済産業局の管轄に属する二以上の出願については、同一の届書で届出をすることができる。