鉱業法施行規則 第六条

(共同鉱業出願人の代表者)

昭和二十六年通商産業省令第二号

共同鉱業出願人は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

2 共同鉱業出願人は、願書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。

3 共同鉱業出願人は、代表者を変更したときは、全員が記名又は署名した届書を経済産業局長に提出しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定は、鉱業出願人の地位の承継により鉱業出願人となるべき者が二人以上である場合に準用する。

第6条

(共同鉱業出願人の代表者)

鉱業法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第二号)

第6条 (共同鉱業出願人の代表者)

共同鉱業出願人は、願書とともに、全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

2 共同鉱業出願人は、願書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。

3 共同鉱業出願人は、代表者を変更したときは、全員が記名又は署名した届書を経済産業局長に提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、鉱業出願人の地位の承継により鉱業出願人となるべき者が二人以上である場合に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉱業法施行規則の全文・目次ページへ →