鉱業法施行規則 第十五条
(競願のくじ)
昭和二十六年通商産業省令第二号
経済産業局長は、法第二十七条第三項(法第三十条第二項及び法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係鉱業出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた鉱業出願人は、くじに立会をすることができる。
(競願のくじ)
鉱業法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第二号)
第15条 (競願のくじ)
経済産業局長は、法第27条第3項(法第30条第2項及び法第44条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係鉱業出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた鉱業出願人は、くじに立会をすることができる。