クラウド六法鉱業法施行規則第二章 鉱業権の設定又は変更の出願等の手続第一節 出願による鉱業権の設定又は変更の出願等の手続第十条鉱業法施行規則 第十条昭和二十六年通商産業省令第二号一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、試掘権を移転した場合は、第八条第一項の規定による鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願をしなければならない。