鉱業法施行規則 第十条

昭和二十六年通商産業省令第二号

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、試掘権を移転した場合は、第八条第一項の規定による鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願をしなければならない。

第10条

鉱業法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第二号)

第10条

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、試掘権を移転した場合は、第8条第1項の規定による鉱業出願人の地位の承継に係る鉱業出願をしなければならない。

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