鉱業登録令施行規則 第七条

昭和二十六年通商産業省令第四号

鉱業原簿の謄本または抄本を交付するときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に交付の年月日を記載し、謄本または抄本と契印しなければならない。

第7条

鉱業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第四号)

第7条

鉱業原簿の謄本または抄本を交付するときは、謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿に交付の年月日を記載し、謄本または抄本と契印しなければならない。

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