鉱業登録令施行規則 第三条
(附属書類)
昭和二十六年通商産業省令第四号
経済産業省又は経済産業局には、鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿の附属書類として、次に掲げる帳簿を備えなければならない。 一 登録受付帳 二 申請書、嘱託書、添付書面つづり込帳 三 通知書つづり込帳 四 通知簿 五 鉱業権抵当権登録済通知簿 六 謄本等交付、鉱業原簿等閲覧簿 七 謄本等交付、鉱業原簿等閲覧請求書つづり込帳
2 登録受付帳は、様式第七により毎年調製しなければならない。この場合において、受付番号は、毎年更新しなければならない。
3 通知簿および鉱業権抵当権登録済通知簿には、通知事項を記載し、通知書と契印しなければならない。