鉱業登録令施行規則 第三条の三

(管轄の転属)

昭和二十六年通商産業省令第四号

経済産業大臣は、登録の管轄が経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに附属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業局長に移送しなければならない。

2 経済産業局長は、登録の管轄が経済産業大臣又は他の経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに付属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に移送しなければならない。

第3条の3

(管轄の転属)

鉱業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第四号)

第3条の3 (管轄の転属)

経済産業大臣は、登録の管轄が経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに附属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業局長に移送しなければならない。

2 経済産業局長は、登録の管轄が経済産業大臣又は他の経済産業局長に転属したときは、当該登録に係る登録用紙及び鉱区図又は租鉱区図並びに付属書類又はその謄本を新たに当該登録を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に移送しなければならない。

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