鉱業登録令施行規則 第九条

(抵当権の設定)

昭和二十六年通商産業省令第四号

抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請人は、申請書に登録免許税の課税標準の価格を記載しなければならない。

2 前項の規定は、滞納処分以外の原因による鉱業権または抵当権の処分の制限の登録を嘱託する場合に準用する。

第9条

(抵当権の設定)

鉱業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第四号)

第9条 (抵当権の設定)

抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請人は、申請書に登録免許税の課税標準の価格を記載しなければならない。

2 前項の規定は、滞納処分以外の原因による鉱業権または抵当権の処分の制限の登録を嘱託する場合に準用する。

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