鉱業登録令施行規則 第八条
(申請書のページ数の記載)
昭和二十六年通商産業省令第四号
鉱業登録令の規定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、各葉にページ数を附さなければならない。
(申請書のページ数の記載)
鉱業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第四号)
第8条 (申請書のページ数の記載)
鉱業登録令の規定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、各葉にページ数を附さなければならない。