鉱業登録令施行規則 第八条

(申請書のページ数の記載)

昭和二十六年通商産業省令第四号

鉱業登録令の規定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、各葉にページ数を附さなければならない。

第8条

(申請書のページ数の記載)

鉱業登録令施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第四号)

第8条 (申請書のページ数の記載)

鉱業登録令の規定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、各葉にページ数を附さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉱業登録令施行規則の全文・目次ページへ →