鉱業登録令施行規則 第十二条の二
(登録免許税納付書の不受理)
昭和二十六年通商産業省令第四号
経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区の減少若しくは分割又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四十六条第一項の規定による鉱区の増加による鉱業権の変更の登録に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第四十一条第二項の規定による登録上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権の変更の出願の際に、当該承諾書又は裁判の謄本を提出した場合において、その旨を記載した書面を添付したときは、この限りでない。
2 経済産業局長は、鉱区の合併による採掘権の変更に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第四十一条第三項の規定による抵当権者の承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書が添附されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権変更の出願の際に、当該承諾書または裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書を提出した場合において、その旨を記載した書面を添附したときは、この限りでない。
3 経済産業局長は、鉱業法第八十九条第一項又は第二項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付が鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第十七条第二項の規定による当事者の連名でされていないときは、その納付書を受理してはならない。