鉱業登録令施行規則 第四条
(鉱業原簿の謄本又は抄本の交付等)
昭和二十六年通商産業省令第四号
鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその付属書類の閲覧の請求をする者(以下「請求人」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所 二 鉱区若しくは租鉱区の所在地及び登録番号又は鉱区若しくは租鉱区を表示するに足りる事項 三 請求の範囲 四 請求の年月日
2 鉱業登録令第十条第二項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者をいう。第八条の四において同じ。)による同法第二条第二項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。