採石法施行規則 第二条
(採石権の設定等に関する決定の申請)
昭和二十六年通商産業省令第六号
法第十二条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第一項各号または第二項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。
(採石権の設定等に関する決定の申請)
採石法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第六号)
第2条 (採石権の設定等に関する決定の申請)
法第12条の規定により採石権の設定または譲受に関する決定の申請をしようとする者は、前条第1項各号または第2項各号に掲げる事項の外、協議の許可を受けた年月日を記載した申請書を前条に準じて提出しなければならない。