採石法施行規則 第五条

(担保についての決定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号

法第二十四条第二項(法第三十条で準用する場合を含む。)の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 採石権者となつた者の氏名又は名称及び住所 三 採石料並びにその支払の時期及び方法 四 申請の目的及び理由

第5条

(担保についての決定の申請)

採石法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第六号)

第5条 (担保についての決定の申請)

法第24条第2項(法第30条で準用する場合を含む。)の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 採石権者となつた者の氏名又は名称及び住所 三 採石料並びにその支払の時期及び方法 四 申請の目的及び理由

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