採石法施行規則 第八条の七

(業務管理者試験)

昭和二十六年通商産業省令第六号

業務管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。

第8条の7

(業務管理者試験)

採石法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第六号)

第8条の7 (業務管理者試験)

業務管理者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務管理者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)採石法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条の7(業務管理者試験) | 採石法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ