採石法施行規則 第八条の九

(受験手続)

昭和二十六年通商産業省令第六号

業務管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

第8条の9

(受験手続)

採石法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第六号)

第8条の9 (受験手続)

業務管理者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

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