採石法施行規則 第六条

(登記のまつ消の嘱託の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号

法第二十七条の処分の制限の登記のまつ消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者の氏名又は名称及び住所 三 申請の目的及び理由

第6条

(登記のまつ消の嘱託の申請)

採石法施行規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第六号)

第6条 (登記のまつ消の嘱託の申請)

法第27条の処分の制限の登記のまつ消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者の氏名又は名称及び住所 三 申請の目的及び理由

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