工業統計調査規則 第一条

(省令の目的)

昭和二十六年通商産業省令第八十一号

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち工業の実態を明らかにする調査(以下「工業調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(省令の目的)

工業統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)

第1条 (省令の目的)

統計法(平成十九年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第1号)第1条に規定するもの(以下「経済センサス活動調査」という。)の実施中間年(経済センサス活動調査を実施する年以外の年をいう。以下同じ。)における経済構造統計を作成するための調査のうち工業の実態を明らかにする調査(以下「工業調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

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