工業統計調査規則 第七条

(調査票の様式)

昭和二十六年通商産業省令第八十一号

甲調査及び乙調査は、それぞれ総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による工業調査票甲及び乙(以下「調査票」と総称する。)によって行う。

2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第7条

(調査票の様式)

工業統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)

第7条 (調査票の様式)

甲調査及び乙調査は、それぞれ総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による工業調査票甲及び乙(以下「調査票」と総称する。)によって行う。

2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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