工業統計調査規則 第三条

(調査の期日)

昭和二十六年通商産業省令第八十一号

工業調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日現在によって行う。

第3条

(調査の期日)

工業統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)

第3条 (調査の期日)

工業調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日現在によって行う。

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