工業統計調査規則 第九条
(準備調査)
昭和二十六年通商産業省令第八十一号
都道府県知事は、調査を受ける事業所を確定するため、工業調査の実施に先立って第十七条第一項に規定する工業調査員に準備調査を行わせ、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式により、工業調査準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長の定める日までに作成させなければならない。ただし、指定地域(東日本大震災の影響により工業調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)については総務大臣及び経済産業大臣が準備調査名簿を作成するものとする。
2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。