工業統計調査規則 第二十条

(集計及び公表)

昭和二十六年通商産業省令第八十一号

総務大臣及び経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

2 都道府県知事は、総務大臣及び経済産業大臣による調査票の審査を補助しなければならない。

第20条

(集計及び公表)

工業統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)

第20条 (集計及び公表)

総務大臣及び経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

2 都道府県知事は、総務大臣及び経済産業大臣による調査票の審査を補助しなければならない。

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