工業統計調査規則 第十二条

(準備調査名簿の提出)

昭和二十六年通商産業省令第八十一号

市町村長は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の準備調査名簿を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

第12条

(準備調査名簿の提出)

工業統計調査規則の全文・目次(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)

第12条 (準備調査名簿の提出)

市町村長は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)内の準備調査名簿を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

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