工業統計調査規則 第四条
(調査の範囲)
昭和二十六年通商産業省令第八十一号
工業調査は法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属する事業所について行う。ただし、次項に規定する調査困難地域内にある事業所、国に属する事業所及び従業員三人以下の事業所については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により工業調査の実施が困難な地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。