港湾調査規則 第九条
(報告)
昭和二十六年運輸省令第十三号
前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、前条の調査票の配布を受けた者であつて、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により税関長に申告等を行つた事項の一部(以下「当該事項」という。)を調査に使用することに同意した者について、調査事項のうち当該事項に係るものについて調査票への記入を要しないこととすることができる。