港湾調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和二十六年運輸省令第十三号

調査は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。

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第2条

(調査の目的)

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第2条 (調査の目的)

調査は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。

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