港湾調査規則 第五条

(調査期日)

昭和二十六年運輸省令第十三号

前条に掲げる事項は、甲種港湾については毎月末日をもつてその月間の、乙種港湾については毎年十二月末日をもつてその年間の調査を行う。

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第5条

(調査期日)

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第5条 (調査期日)

前条に掲げる事項は、甲種港湾については毎月末日をもつてその月間の、乙種港湾については毎年十二月末日をもつてその年間の調査を行う。

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