港湾調査規則 第十条
(集計事項及び集計方法)
昭和二十六年運輸省令第十三号
都道府県知事は、第四条に掲げる事項について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により集計表を提出したときは、前条第一項の規定により報告された調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(前条第二項の規定により調査票への記入を要しないこととされた事項に係るものを含む。以下「調査票情報等」という。)を国土交通大臣に送付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により提出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。