港湾調査規則 第四条

(調査の範囲及び事項)

昭和二十六年運輸省令第十三号

調査は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第一号から第三号までに掲げる事項について行う。 一 入港船舶 二 船舶乗降人員 三 海上出入貨物 四 本船荷役 五 泊地及び係船岸

クラウド六法

β版

港湾調査規則の全文・目次へ

第4条

(調査の範囲及び事項)

港湾調査規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第十三号)

第4条 (調査の範囲及び事項)

調査は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第1号から第3号までに掲げる事項について行う。 一 入港船舶 二 船舶乗降人員 三 海上出入貨物 四 本船荷役 五 泊地及び係船岸

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)港湾調査規則の全文・目次ページへ →