海事代理士法施行規則 第一条の二

(海事代理士となる登録)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

法第九条第一項の登録の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書を、登録を受けようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 一 法第六条の証書の写し又は第六条第二項の書面の写し 二 本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し 三 申請者が法第三条第二号から第五号までに該当しない旨の宣誓書

3 地方運輸局長は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。

第1条の2

(海事代理士となる登録)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第1条の2 (海事代理士となる登録)

法第9条第1項の登録の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を、登録を受けようとする事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。 一 法第6条の証書の写し又は第6条第2項の書面の写し 二 本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。))の記載のある住民票の写し 三 申請者が法第3条第2号から第5号までに該当しない旨の宣誓書

3 地方運輸局長は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。

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