海事代理士法施行規則 第十一条

(学識経験者)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

法第五条第二項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。

第11条

(学識経験者)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第11条 (学識経験者)

法第5条第2項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。

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