海事代理士法施行規則 第十七条

(聴聞に関する公示)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。

第17条

(聴聞に関する公示)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第17条 (聴聞に関する公示)

地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海事代理士法施行規則の全文・目次ページへ →