海事代理士法施行規則 第十七条
(聴聞に関する公示)
昭和二十六年運輸省令第四十二号
地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。
(聴聞に関する公示)
海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)
第17条 (聴聞に関する公示)
地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。