海事代理士法施行規則 第十三条

(受験手数料)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

法第七条第一項の規定による受験手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。

第13条

(受験手数料)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第13条 (受験手数料)

法第7条第1項の規定による受験手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海事代理士法施行規則の全文・目次ページへ →