海事代理士法施行規則 第十九条

(聴聞調書の閲覧の特例)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

地方運輸局長は、行政手続法第二十四条第四項の規定による請求があつたときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。

第19条

(聴聞調書の閲覧の特例)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第19条 (聴聞調書の閲覧の特例)

地方運輸局長は、行政手続法第24条第4項の規定による請求があつたときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。

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