(試験規程)
昭和二十六年運輸省令第四十二号
法第五条第二項の試験に関する規程は、別に定める。
六
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第二章 海事代理士試験等
第12条
海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)
第12条 (試験規程)
法第5条第2項の試験に関する規程は、別に定める。
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第11条の2
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第13条