海事代理士法施行規則 第十八条
(関係人の参加許可の手続の特例)
昭和二十六年運輸省令第四十二号
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
(関係人の参加許可の手続の特例)
海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)
第18条 (関係人の参加許可の手続の特例)
国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第1号)第4条第1項の規定にかかわらず、行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。