海事代理士法施行規則 第十六条の三

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

法第二十二条第一項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 二 海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第16条の3

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第16条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

法第22条第1項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 二 海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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