海事代理士法施行規則 第十六条の三
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
昭和二十六年運輸省令第四十二号
法第二十二条第一項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 二 海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)
第16条の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)
法第22条第1項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 二 海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合