海事代理士法施行規則 第十六条の二

(公衆の閲覧の方法)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

法第二十二条第一項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第16条の2

(公衆の閲覧の方法)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第16条の2 (公衆の閲覧の方法)

法第22条第1項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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