海事代理士法施行規則 第十四条

(他人に業務を行わせることの禁止)

昭和二十六年運輸省令第四十二号

海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。

第14条

(他人に業務を行わせることの禁止)

海事代理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第四十二号)

第14条 (他人に業務を行わせることの禁止)

海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。

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