運転の安全の確保に関する省令 第1条
(目的)
運転の安全の確保に関する省令の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第五十五号)
第1条 (目的)
この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服ようすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。
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(目的)
運転の安全の確保に関する省令の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第五十五号)
第1条 (目的)
この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服ようすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。