道路運送車両の保安基準 第一条の三

(破壊試験)

昭和二十六年運輸省令第六十七号

この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第三項、第十七条の二第六項及び第十八条第二項から第七項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。

第1条の3

(破壊試験)

道路運送車両の保安基準の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十七号)

第1条の3 (破壊試験)

この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第11条第2項、第15条第2項、第17条第3項、第17条の2第6項及び第18条第2項から第7項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。

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