道路運送車両の保安基準 第七条

(接地部及び接地圧)

昭和二十六年運輸省令第六十七号

自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

第7条

(接地部及び接地圧)

道路運送車両の保安基準の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十七号)

第7条 (接地部及び接地圧)

自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)道路運送車両の保安基準の全文・目次ページへ →
第7条(接地部及び接地圧) | 道路運送車両の保安基準 | クラウド六法 | クラオリファイ