道路運送車両の保安基準 第二条

(長さ、幅及び高さ)

昭和二十六年運輸省令第六十七号

自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、十三メートル)、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。

2 次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範囲を超えて突出していてはならない。 一 外開き式の窓及び換気装置並びに第四十四条第五項の装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満 二 後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。以下同じ。)その自動車の最外側(その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車に備える場合にあつては、その被牽引自動車の最外側)から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満 三 自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置その他の告示で定める装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満かつその自動車の高さから三百ミリメートル未満であつて告示で定める突出量の範囲

第2条

(長さ、幅及び高さ)

道路運送車両の保安基準の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十七号)

第2条 (長さ、幅及び高さ)

自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあつては、十三メートル)、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。

2 次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範囲を超えて突出していてはならない。 一 外開き式の窓及び換気装置並びに第44条第5項の装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満 二 後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し、運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。以下同じ。)その自動車の最外側(その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車に備える場合にあつては、その被牽引自動車の最外側)から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満 三 自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い、運転者に対し当該状況に係る情報の提供又は当該自動車の制御を行う装置その他の告示で定める装置その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満かつその自動車の高さから三百ミリメートル未満であつて告示で定める突出量の範囲

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