道路運送車両の保安基準 第五条

(安定性)

昭和二十六年運輸省令第六十七号

自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

第5条

(安定性)

道路運送車両の保安基準の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十七号)

第5条 (安定性)

自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

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