クラウド六法道路運送車両の保安基準第二章 自動車の保安基準第五条道路運送車両の保安基準 第五条(安定性)昭和二十六年運輸省令第六十七号自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。