道路運送車両の保安基準 第八条
(原動機及び動力伝達装置)
昭和二十六年運輸省令第六十七号
自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。
3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一小型特殊自動車の項第二号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)並びに最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する二個以上のばねその他の装置を備えなければならない。
4 次の自動車(最高速度が九十キロメートル毎時以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。 一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの 二 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
5 前項の速度抑制装置は、自動車が九十キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
6 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下この項及び次項において同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎として算出される燃料一リットル(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。第十七条第三項において同じ。)を燃料とする自動車にあつては、一キログラム)当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
7 自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電力量を基礎として算出される走行距離一キロメートル当たりの電力量をワット時で表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
8 クラッチの操作を要しない機構がとられている自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びにペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びにペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものに限る。)には、当該自動車の直前又は直後にある障害物との衝突を防止し、又は当該障害物との衝突による被害を軽減することができるものとして、ペダルの踏み間違いの検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えなければならない。ただし、緊急自動車にあつては、この限りでない。