道路運送車両の保安基準 第六条
(最小回転半径)
昭和二十六年運輸省令第六十七号
自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。
2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。
(最小回転半径)
道路運送車両の保安基準の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十七号)
第6条 (最小回転半径)
自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。
2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。