道路運送車両の保安基準 第六条

(最小回転半径)

昭和二十六年運輸省令第六十七号

自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。

2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。

第6条

(最小回転半径)

道路運送車両の保安基準の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十七号)

第6条 (最小回転半径)

自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。

2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。

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