自動車登録番号標交付代行者規則 第二条

昭和二十六年運輸省令第六十九号

指定の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 前条第二項の規定による特定を受けようとする区域 三 前条第三項の規定による特定を受けようとする者にあつては、その特定の範囲 四 事業場の位置 五 事業開始予定期日 六 交付に係る自動車登録番号標を製作する者の氏名又は名称及び住所

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 事業場の施設の概要その他事業計画を記載した書面 二 事業の収支見積書 三 法第二十七条の交付手数料の予定額及びその算定の基礎を記載した書面 四 前項第六号に掲げる者が申請者に対し自動車登録番号標を適切に供給する能力を有し、かつ、その供給に同意したことを証する書面 五 既存の法人にあつては、次に掲げる書面(地方公共団体にあつては、ニに掲げるものに限る。) 六 新設の法人(地方公共団体を除く。)にあつては、次に掲げる書面 七 組合契約による共同申請にあつては、次に掲げる書面 八 個人にあつては、次に掲げる書面 九 次条第四号に適合する場合には、その旨を信じさせるに足る書面 十 他の事業を兼営する者にあつては、事業の種類及びその概要を記載した書面

3 申請者が法第二十五条第三項の自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。)である場合には、前項第五号(ニを除く。)及び第七号から第十号までに掲げる書面は、添附しなくてもよい。

4 地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し、第二項に規定するものの外、必要な書面の提出を求めることができる。

第2条

自動車登録番号標交付代行者規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十九号)

第2条

指定の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 前条第2項の規定による特定を受けようとする区域 三 前条第3項の規定による特定を受けようとする者にあつては、その特定の範囲 四 事業場の位置 五 事業開始予定期日 六 交付に係る自動車登録番号標を製作する者の氏名又は名称及び住所

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 事業場の施設の概要その他事業計画を記載した書面 二 事業の収支見積書 三 法第27条の交付手数料の予定額及びその算定の基礎を記載した書面 四 前項第6号に掲げる者が申請者に対し自動車登録番号標を適切に供給する能力を有し、かつ、その供給に同意したことを証する書面 五 既存の法人にあつては、次に掲げる書面(地方公共団体にあつては、ニに掲げるものに限る。) 六 新設の法人(地方公共団体を除く。)にあつては、次に掲げる書面 七 組合契約による共同申請にあつては、次に掲げる書面 八 個人にあつては、次に掲げる書面 九 次条第4号に適合する場合には、その旨を信じさせるに足る書面 十 他の事業を兼営する者にあつては、事業の種類及びその概要を記載した書面

3 申請者が法第25条第3項の自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。)である場合には、前項第5号(ニを除く。)及び第7号から第10号までに掲げる書面は、添附しなくてもよい。

4 地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し、第2項に規定するものの外、必要な書面の提出を求めることができる。

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