自動車登録番号標交付代行者規則 第八条

(自動車登録番号標の保管及び出納)

昭和二十六年運輸省令第六十九号

交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。

2 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績を毎日記載しなければならない。

3 交付代行者は、保管中の自動車登録番号標が紛失した場合には、直ちにその年月日、番号、枚数及び理由を地方運輸局長に届け出なければならない。

第8条

(自動車登録番号標の保管及び出納)

自動車登録番号標交付代行者規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十九号)

第8条 (自動車登録番号標の保管及び出納)

交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の適切な保管設備を設け、これに自動車登録番号標を保管しなければならない。

2 交付代行者は、事業場ごとに、自動車登録番号標の出納簿を備え、これにその交付及び返納の実績を毎日記載しなければならない。

3 交付代行者は、保管中の自動車登録番号標が紛失した場合には、直ちにその年月日、番号、枚数及び理由を地方運輸局長に届け出なければならない。

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